貝田会計事務所マーク 貝田会計事務所
(株)日中貝田ビジネスサービス
貝田財務咨詢有限公司
上海雅和企業管理咨詢有限公司
上海雅和統盈会計師事務所
№310228050616(上海市財務局許可)
中国ビジネスの未来への架け橋
kaida office

上海会社設立

上海会計事務所

中国会計

中国税務

中国会社設立

中国ビジネス

アクセス   プライバシーポリシー
トップページ 中国業務案内 国内業務案内 当社独自中国ニュース 会社案内 所長ごあいさつ 採用情報
中国進出方法
中国現地法人との適切なコネクション
中国進出方法
中国会計お役立ち情報
中国ビジネスコンサル
連絡先電話番号TEL.06-6773-1041
現地法人の設立
 
 
法人の種類
  A. (日本)独資  
B. 合弁会社
 
C. 日本人個人経営
 1. 製造業
 2. 卸.小売業
 3. その他のサービス業
貿易権、一般納税人
  貿易権
  会社が輸出入できる権利であり、これが出来れば輸出により増値税の還付が出来ます。
製造業の場合は、一般的に貿易権は取得しやすいが、一般卸業(貿易会社)は取得しにくいです。
  一般納税人
  一般納税人とは 増値税の発票(17%の領収書)の発行できる会社のことを言います。
中国では普通この資格が無ければ物の売買の取引は難しいです。
(相手にしてくれない事が多いです)。
 
駐在員事務所の業務範囲
  外国企業の駐在員事務所(常駐代表機構)は、当該外国企業を代表してその経営に関わる連絡業務、製品の紹介、市場調査及び技術交流等の業務を行うことができるが、直接的な営業活動に従事することはできない。
駐在員事務所の課税問題
  課税対象となる駐在員事務所の活動
  「外国企業の常駐代表機構に対する租税徴収管理の強化に関する問題についての通知」(国税発[1996]165号)に列挙された課税対象となる活動は以下の通りである
●貿易会社・商社等の駐在員事務所が従事する商品の代理貿易業務
●各種コンサルティング会社の駐在員事務所が従事するサービス活動
●集団あるいは持株会社の駐在員事務所が集団内の会社に提供するサービス活動
●広告会社の駐在員事務所が従事する請負または代理広告業務
●旅行会社の駐在員事務所が旅行者に提供するサービス活動
●銀行、金融機関等の駐在員事務所が兼営する投資コンサルティングまたはその他のコンサルティング
 活動
●運輸会社の駐在員事務所が運輸業務の各段階で顧客に提供するサービス活動
●駐在員事務所が顧客に提供するその他の課税業務活動
  課税対象とならない駐在員事務所の活動
  165号通達で規定する非課税の活動は以下の通りである。
●駐在員事務所がその本部機構の生産する自社製品のためにのみ、中国において市場調査をし、市況資
 料の提供、連絡その他の準備的、補助的活動を行うこと。
●多国政府、非営利機関、民間団体等の駐在員事務所が課税業務活動以外の業務を行う場合。
  税額計算
  駐在員事務所の企業所得税、営業税の課税方法には
①所得課税 ②推定利益率課税 ③経費課税があるが、一般的には③の経費課税の方法がよく用いられる。
※ 日本で支払われた給料も含む消費税の9.8%程になる
経費課税の計算公式:
企業所得税=当期経費支出額÷(1―10%(*1)-5%)×10%(*1)×33%
営業税=当期経費支出額÷(1-10%(*1)-5%)×5%
(*1)推定利益率 原則10%

上海会社設立、中国会計、上海会計事務所、中国税務、中国会社設立、中国財務、中国ビジネス、中国、上海、会社設立の貝田会計事務所

トップページ 中国現地法人との
適切なコネクション
中国進出方法 中国会計
お役立ち情報
中国ビジネス
コンサル
中国業務案内 国内業務案内 当社独自
中国ニュース
会社案内 所長ごあいさつ 採用情報 アクセス プライバシー
ポリシー
    ページトップへ   Copyright(C) 2011 "掲載されている情報は、すべて貝田会計事務所"が著作権を有しています。 All Rights Reserved.